死亡した夫の保険金をめぐって相続稅と所得稅の両方が課されるのは違法だとして、長崎市の主婦が國を相手に爭っていた裁判で、最高裁は女性の訴えを認める判決を言い渡しました。國の敗訴が確定しました。
原告の女性(49)は、夫が年金特約付きの生命保険に入っていたため、夫が死亡した2002年に一時金の4000萬円に加え、10年間にわたって毎年230萬円の年金を受け取る権利を得ました。
この年金部分に対して、國側(cè)は相続稅に加えて年金部分についても雑所得とみなして所得稅を課したため、女性が「二重課稅にあたる」として、取り消しを求めて提訴していました。
6日の判決で最高裁は、「既に相続稅を課した部分について、所得稅を課すのは二重課稅にあたり違法」との判斷を示し、女性の訴えを認め、所得稅の課稅を取り消すよう國側(cè)に命じる判決を言い渡しました。
「全面勝訴でとてもよかった」(原告の女性)
今回の判決は、保険業(yè)界などに大きな影響を與えると見られます。(06日11:29)
以上是日本留學(xué)網(wǎng)https://riben.liuxue86.com/exam/日語組小編整理的2011年03月日語能力測試的《[日語學(xué)習網(wǎng)]社會:年金型保険二重課稅、最高裁で國側(cè)敗訴》文章,恭祝大家考試順利通過!