原発事故の損害賠償の対象や金額について指針を定める「原子力損害賠償紛爭(zhēng)審査會(huì)」の3回目の會(huì)合が開(kāi)かれ、第一次の指針がまとまりました。
第一次の指針は、原発事故の損害に該當(dāng)する可能性の高いものから提示し、住民の避難にかかった費(fèi)用や放射線の検査費(fèi)用、そして、政府による農(nóng)水産物の出荷停止を受けた地域の営業(yè)的損害などを?qū)澫螭趣工毪长趣蛘J(rèn)定しました。できるだけ早く、救済する方針を示しています。
また、出荷制限のない地域でも、いわゆる「風(fēng)評(píng)被害」で生じた損害や、長(zhǎng)期の避難による精神的損害への賠償も次の指針以降に盛り込む方針です。審査會(huì)は今後、どこまで損害と認(rèn)めるかなど議論し、7月頃に中間の指針をまとめることにしています。
「東京電力においても、この指針発表を受けて仮払いの実施について検討するというふうに承知していますが、検討にとどまらず、直ちに実施をして頂きたいというふうに強(qiáng)く政府としても求めて參ります」(枝野幸男 官房長(zhǎng)官)
原子力賠償紛爭(zhēng)審査會(huì)が第一次指針をまとめたことを受けて、枝野官房長(zhǎng)官は東京電力に対して、賠償金の仮払いを早期に行うよう強(qiáng)く求めました。(28日20:44)
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以上是日本留學(xué)網(wǎng)https://riben.liuxue86.com/exam/日語(yǔ)組小編整理的2011年05月日語(yǔ)能力測(cè)試的《『日語(yǔ)閱讀』社會(huì):原発事故賠償、一次指針まとまる》文章,恭祝大家考試順利通過(guò)!