元橫綱の貴乃花親方夫妻が、週刊誌の記事で名譽(yù)を傷つけられたとして、講談社などを相手取り損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は講談社側(cè)に総額847萬円の支払いを命じました。
この裁判は2004年から2005年にかけて発行された「週刊現(xiàn)代」と「月刊現(xiàn)代」の遺産相続などの記事をめぐり、元橫綱の貴乃花親方夫妻が講談社などを相手取り、損害賠償を求めていたものです。
記事は貴乃花親方夫妻が二子山親方の遺産を獨(dú)占しようとしていたと報(bào)じていましたが、判決で東京地裁は「取材の內(nèi)容は伝聞にすぎない」として、記事の大半は真実ではないと指摘しました。
また、講談社の野間佐和子社長についても「名譽(yù)毀損を防ぐため、実効性のある體制を整備すべきだった」として、賠償責(zé)任があるとして講談社と野間社長、記事を書いたライターらに、総額847萬円の損害賠償を命じました。
講談社は「社會(huì)的な常識(shí)から著しく乖離し、かつ悪意に満ちた判決だ」とコメント、控訴する方針だということです。(13日21:39)
以上是日本留學(xué)網(wǎng)https://riben.liuxue86.com/exam/日語組小編整理的2011年03月日語能力測試的《[日語閱讀學(xué)習(xí)]社會(huì):講談社側(cè)に賠償命令、貴乃花記事で》文章,恭祝大家考試順利通過!

